相続関係説明図の作成
相続関係説明図について
相続手続きが開始したら被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍を収集します。相続関係説明図を完成させるためには、集めた全戸籍を確認し、全相続人が確定したら被相続人と相続人の関係を分かりやすく図にした相続関係説明図を作成します。相続関係説明図を作成することでその後の遺産分割協議がスムーズに進みます。
作成に必要となる書類
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍謄本・改製原戸籍
- 被相続人の最後の住所地がわかる書類(住民除票、戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍 (亡くなった日以降の日付のもの)
- 相続人全員の住民票
書式について
相続関係説明図を作成するにあたり、決められた書式という物はなく、用紙サイズ、縦横、手書き、パソコン等、作成者の自由なレイアウトで作成できます。ただし手書きで作成する場合、消しゴムで簡単に消せるもので書かないよう注意してください。誰が見てもわかるよう、分かりやすく作成することを心がけましょう。
相続人が一人でも欠けている相続関係図は無効となります。また、文字が一字でも間違えていると不動産の名義変更の際に法務局で受け付けてもらえません。相続人が5人以上いる可能性がある方は専門家に相談された方が良いでしょう。
相続手続きの関連項目
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